相続について
皆様の現状に適した対策法をご提案
相続に関する各種手続きも親切・丁寧にサポートいたします。
相続の手続きは、死亡届の提出から被相続人の戸籍の取得などに加えて、財産の名義変更や相続税の申告など、やるべき事が多くあります。
専門家に事前にご相談いただければ、こうした手続きによる負担を大幅に軽減できます。
不動産を所有されている方がお亡くなりになられた場合、相続人の方が登記名義人の変更を早めに行う事をおすすめいたします。
遺言が無い場合は、遺産分割協議書を作成し、不動産の名義変更登記手続きを行います。
相続事項
遺産分割とは
被相続人の財産は相続人の遺産共有の状態です。
実際に財産をどのように分けるのかは、相続人間で話合いをする事が多く、その話合いにより財産を分配する手続きを遺産分割と呼びます。
遺産分割協議は相続人全員の合意が必要となります。
なお、被相続人が遺言を残している場合は、遺言に沿った遺産の分割方法が優先されます。
相続放棄とは
相続財産の中に多額の借金があり、プラスの財産でまかなえないような場合は相続放棄の手続きをとる事ができます。
相続放棄とは、プラスもマイナスも含めた全財産の相続を放棄する事を家庭裁判所に申述することを指し、家庭裁判所への相続放棄の申述は、相続の開始(被相続人の死亡を知って)から3ヶ月以内に行う事が必要です。
場合によっては3ヶ月以上経っていても受理される事もありますので、その場合はご相談下さい。
相続に関する手続きご相談下さい
- 被相続人の財産分配をどうすればいいのかわからない
- 土地の名義人が亡くなってそのままになっている
- 被相続人に借金があってどうしようか悩んでる
- 相続人が多すぎて遺産分割ができそうにない
遺言について
円満相続を視野に入れた遺言作成をお手伝い
財産を誰に相続させるかなどの被相続人の意思を明確に伝えるために「遺言」があります。
遺言を残す事は、将来の「相続」時に残された家族が混乱しない為の思いやりです。
遺言は、何度でも作成可能です。お若い方もお気軽にご相談下さい。
遺言の種類
公正証書
遺言の作成自体に”公証人及び2名以上の証人の立会い”が公証役場にて必要。
【メリット】
・第三者が関与しているために証明力が高く、方式不備等で遺言が無効になる事はほとんどない。
・作成後の遺言原本は公証人によって保管されるので、後日の紛失・改ざんの恐れがない。
【デメリット】
・一定の手間と費用が必要。
自筆証書
自筆証書遺言は遺言者の自筆によって作成し、作成した遺言は自らが保管する遺言。
【メリット】
・公証人や第三者の関与が無く手軽に作成できる。
【デメリット】
・不備がある場合、遺言自体が無効となることもある。
・見つからない場合がある。
秘密証書
自筆でもワープロでも作成が可能な遺言。(自書の署名は必要)作成後に封をして公証人のもとへ持参後、証人立会いのもとで封書した遺言に署名捺印をする。
【メリット】
遺言の存在は明らかだが、その内容は相続開始まで秘密に出来る。
円満相続に関するに繋がるご相談下さい
- 相続人と分割割合を生前に定めておきたい方
- 遺言作成のメリットを最大限活かしたい方
- 法定相続人以外の人に財産を贈りたい方
- 事業や農業を営んでいる方
生前贈与について
生前贈与をはじめとする相続対策を手厚くサポート
相続税の基礎控除額が平成27年から引き下げられました。
残されるご家族のためにより良い手続きがとれるようご提案をさせていただきます。
財産を生前に贈与する事によって、将来負担する相続税を少しでも軽減すると共に、相続関連のトラブルを回避するためにも役立ちます。
生前贈与などの相続対策ご相談下さい
- 相続税の節税対策を行いたい
- 遺産の前渡により相続トラブルを防止したい
- 相続においての相続税について知りたい
- どこに相談すればいいのかわからない
岐阜で贈与のご相談は小島健司 司法書士事務所へ
岐阜で贈与のご相談を承る小島健司 司法書士事務所は、法律の世界を分かりやすく解説しながら手厚いサポートを行います。
相続は民法や相続税法など様々な法律が絡むことから、法律の知識なくして現状に適した対策を実行するのは容易ではありません。
皆様の現状に適した対策法を提案するだけでなく、司法書士による分かりやすい解説を交えた上で相続対策をサポートいたします。
これにより、お客様はご自身の現状や行うべき対策法を理解した上で実行に移せます。安心してご相談下さい。